「重大な損害の近親者慰謝料」に関するご質問
Question
娘が交通事故に遭いました。命には別状がなかったものの、顔の真ん中にとても大きな傷が残ってしまい、娘はもちろんですが、私も妻も、とても悲しい思いです。特に妻のショックは大きいようなのですが、妻のショックは慰謝料によって賠償される対象になるのでしょうか。
Answer
親子の関係は「近親者」にあたります。
近親者固有の慰謝料は、民法第711条では、被害者の「生命」が侵害された場合に認められると規定されていますが、近親者の「死亡したときにも比肩しうる精神上の苦痛」が生じた場合にも認められるとするのが判例です。
たとえば、交通事故に遭われた方ご本人が、死亡しないとしても後遺障害第1級などの重い後遺障害が残った場合や、夫の死亡後一人で養育してきた10歳の娘の顔に、医療によって除去できない著明な瘢痕が残った場合などに認められています。