治療費が払えない
交通事故の治療に関するお悩み3加害者が治療費を支払ってくれない場合、どのように対応すればいいのでしょうか。
どんな手段が考えられるの?
まずはご自身の任意保険の内容を確認しましょう。人身傷害補償保険に入っていれば、加害者のいる事故の場合でも、治療費などの損害を補償してもらえます。
また、自賠責保険の仮渡金請求をすることも考えられます。仮渡金とは、被害者の請求により、損害額の確定前であっても傷害の程度に応じて一定額を仮に支払うというものです。
加害者が治療費の支払いに応じない場合には、これらの手段を利用するといいでしょう。
弁護士法人ALGは自賠責保険に対する請求申請サポートも行っています。
弁護士法人ALGからのメッセージ加害者が任意保険に加入していなかった場合、過失割合に争いがある場合、被害者がまず医療機関に治療費を支払った場合など、加害者の自賠責保険に賠償金を請求することができます。ただし、必要書類の準備、自賠責保険とのやり取りなど、手続きがやや煩雑です。
弁護士法人ALGでは、自賠責保険に対する被害者請求の申請サポートも行っています。どうぞお気軽に相談ください。
増額しない場合、成功報酬は頂きません!※諸経費20,000円(消費税別)がかかります。
- 相談料0円・
- 着手金0円・
- 弁護士報酬:成果報酬制・
- 弁護士費用:後払い
※死亡・後遺障害認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
- 弁護士費用特約を使う場合…本人負担原則なし
※保険会社の条件によっては本人負担が生じることがあります。
安心の実績
年間累計相談件数
9,345件※
※H.29.1~H29.12月末までのデータ