「義手などの装具・器具代等」に関するご質問
Question
交通事故によって義手が必要になりました。
このように義手が必要になった場合、損害として認められ加害者に請求することができるのでしょうか?
Answer
義手の含め装具や器具等については、被害者の受傷の部位、程度、後遺症の状態を考慮して、必要性が認められれば相当な範囲で損害として認められます。
■交通事故による装具・器具等の購入費の実務上のポイントコーナー■
必要性が認められれば、義手、義足、義歯、義眼、人工カツラ等の装具、車椅子、介護支援ベッド、メガネ、コンタクトレンズ、盲導犬費用等が相当な範囲で認められます。
バリアフリーが重視されてきている現代社会においては、障害者の社会への積極参加を容易にする観点から、これら装具・器具の費用は積極的に認められるべきです。
弁護士法人ALG&Associates交通事故事業部に属する弁護士は、交通事故直後から後遺障害等級申請、示談までのどの段階においても的確なアドバイスができるよう日々、多数かつ多様な事件を通して研鑽を積み、専門性を高めています。
弁護士法人ALG&Associates交通事故事業部の弁護士に、交通事故直後でもお気軽にご相談ください。