「後遺障害逸失利益・給与所得者」に関するご質問
Question
給与所得者の基礎収入はどのように認定されるのですか?
Answer
給与所得者の基礎収入は、原則として交通事故前の収入を基礎として算出されます。 ただし、就労後間もない時期にある年収が低い若年労働者の場合には、この原則を貫くことによる不利益があることに注意が必要です。特に就労していない者の逸失利益の計算において賃金センサスの全年齢平均値を使用した場合、就労していない者の逸失利益が、就労後間もない時期にある年収が低い若年労働者の逸失利益を上回る可能性があります。これでは、仕事に就き始めた者の方が、仕事に就いていない者よりも、逸失利益が低く算定される結果を招くことになります。
そこで、交通事故前の収入額が賃金センサスの全年齢平均値よりも低額であって、事故時概ね30歳未満の若年労働者については、賃金センサスの全年齢平均値を使用する旨主張していくことが重要です。
ただし、このような主張をする場合、将来的に賃金センサスの全年齢平均値程度の収入が得られる蓋然性(がいぜんせい)を主張、立証しなければならないことに注意が必要です。